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道路交通法 6月改正

2015.05.29 | Category: 未分類

 

こんにちは。
大森駅前治療院の三田です。

 

梅雨入りのニュースが気になるこのごろですが、
気候の変化に体調を崩されてはいませんか?

 

さて、皆さんは6月1日から道路交通法が改正になることをご存じでしょうか?

 

今回の改正の最大のポイントは、自転車の取り締まり強化です。
道交法上自転車は軽車両なので、違反をすると免許がなくても取り締まりの対象となります。 

 

6月1日以降、危険な交通違反を繰り返す自転車の運転者に、安全運転を行わせるための講習の受講が義務づける制度がスタートします。
具体的には、3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります。

 

手数料は5700円。講習は1回3時間で最後にテストまであるそうです。
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上、5万円以下の罰金が科されます。

 

罰金を支払わずに無視していると、自動車の罰金同様、手錠をかけられて逮捕・連行!?
なんてこともあるかもしれません。

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では、自転車の場合、どんな違反が対象となるのでしょうか。
具体的には、以下の14項目です。

 

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反 

 

1・6・12・13などのわかりやすいもの以外の具体例として

 

・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウト)

歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない

・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない

スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象)

・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない

・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない

携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」

・夜、無灯火での走行

・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること

・雨の時、傘を差して自転車に乗るのもアウト。
 どうしても乗る場合は、レインコートの着用が望ましい。ちなみに透明のビニール傘でもダメ

2人乗りも一発アウト。ただし、小さい子供専用の椅子は前後につけて3人乗りまではOK。

・2台で話しながらの並走もアウト。

警官が危険とみなした時

 

いかがでしょうか?

それもダメなの?と思った方も多いのではないでしょうか?

 

自転車の違反を厳しく取り締まることにした背景には、自転車の違反による事故が増えていることがあります。
車による人身事故は年々減ってきているのに、それとは逆行して自転車と歩行者の事故は大幅に増えているのです。

 

特に、子供と高齢者が加害者となってしまった事故が増えています。
数千万円程度の賠償が課せられたケースは少なくありませんし、ひき逃げ等悪質なケースでは、数年間の禁固刑が科せられているケースもあります。

 

更には重大な死亡事故につながったケースも多かったため、世論的に厳罰化を求める声が大きくなってきたこともあります。
自転車に乗るのであれば自転車保険に加入するか、自動車保険や火災保険に年間数百円程度プラスすれば追加できる「個人賠償責任保険」をお勧めします。

 

そして何よりも、違反をして捕まるリスクを考えるより、事故の被害者はもちろん、加害者となってしまうリスクを知っておいた方がいいでしょう。

 

万が一、自転車事故に限らず交通事故に遭ってしまったら、どんな小さなことでも結構ですので、
まずは 当メディカル・ケアグループ各院までお気軽にご連絡、ご相談ください。
臨床経験豊富な施術者が、適切な治療と知識で患者様のお力になります。
 

お困りの際はご連絡下さい。
スタッフ一同 お待ちしております。

春の交通安全運動

2015.05.23 | Category: 未分類

こんにちは、芝浦治療院の樫村です。
5月にも関わらず夏日が続き、早くも夏の足音が聞こえてまいりました。
皆様、急な気温の変化に体調を崩されてはいませんか?

 

 

さて、5月11~20日は春の交通安全運動期間でした。
これは交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに
交通事故防止の徹底を図ることを目的として、毎年春と秋の2回実施されるものです。

 

 

今春の期間中、交通事故の死者数は
昨年と同じ過去最低の95人だったとの発表がありました。
事故の状況別では歩行中が20人、自転車乗車中が12人。
残りの件数はほぼ自動車乗車中で占められています。

 

 

交通事故による死者数のみで上記の人数なので
実際の事故数や負傷者数は倍以上に跳ね上がることが予想されます。
昨年のデータでは交通事故の発生件数は一日平均で1400~1600件程度
負傷者数は1800~1900人程度でした。
一日でこれほどの事故件数と負傷者数なので、年間にすると膨大な数値となります。
お知り合いが交通事故に遭った・起こしてしまったという話を耳にすることも
少なくはないと思われます。

 

 

交通安全運動期間に関わらず日頃より正しい交通マナーの実践で交通事故を防止し
事故件数を減らすことが重要となります。
ですが、自分自身がいくら注意をしていても遭遇してしまうのが交通事故であります。

 

 

交通事故で発症した症状を放っておくと
後になって日常生活に支障をきたすほどの症状になるということがあります。
どんな些細な症状でも「これぐらい時間が経てば治るだろう」と放置せず
当メディカル・ケアグループ各院にお気軽にご相談ください。
また、お知り合いで交通事故に遭ってしまった方がいらっしゃいましたら
通院をお勧めください。
臨床経験豊富な施術者が適切な施術と知識で皆様のお力になります。

柔整師会

2015.05.14 | Category: 未分類

こんにちは、月島治療院の中尾です。

ゴールデンウィークが終わり、花屋の店先には色とりどりのカーネーションが並んでいるのを見かけ、

初夏の訪れを感じるこの頃。皆さまはいかがお過ごしでしょうか??

 

今回は当グループの取り組みをご紹介します。

交通事故治療では、高い治療技術と専門的な知識が求められます。

様々なケースに対応する為に、我々メディカル・ケアグループでは、定期的に全院の柔道整復師が集まり、

技術と知識の修練と症状に対しての治療効果の意見交換を行う「柔整師会」を開催しています。

これは患者様が安心して治療を受けて頂く為に、専門的な知識と確かな技術の習得を行う事を目的に行っています。

 

今回は技術指導として柔整師会会長の芝浦治療院 松本先生が講師を務め、スタッフ全員の技術の向上を図りました。

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また症例報告では、様々な症状と治療効果についての検証を行った結果を施術者が発表しています。

今回も各院の代表の先生方が報告してくれました。

このように、症状報告をする事により、様々な症状に対する、知識と対処法を身につけています。

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交通事故に遭われた患者さんが安心して治療が受けられ、交通事故による様々な症状に対応できるように、全スタッフが日々努力しております。

交通事故に関して、分からないことやお悩みなど、お気軽に当院に一度ご連絡下さい。

 

当メディカル・ケアグループでは、臨床経験豊富な施術者が
適切な治療と知識で患者様のお力になります。
今現在お悩み方は是非ご相談下さい!

 

 

むち打ち症のメカニズム

2015.05.09 | Category: 未分類

今日は、千歳烏山治療院の山本です!

ゴールデンウィークも過ぎて暖かい季節になってきましたね。
連休明けでまだ仕事モードになってない方もいるのではないでしょうか?
大変ですが頑張って行きましょう!

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今回は、交通事故のケガで一番多い『むち打ち症』が起こる原因と
症状が重症化しやすい理由を説明致します。

 

むち打ち症は、交通事故の衝撃によって瞬間的に背骨を前後・左右に振られ、
その名の通り『むち』を振り下ろした様に背骨がしなることで、首・背中・腰をはじめ、
周囲の組織を傷める現象をいいます。

 

背骨には一番上に頭が乗っており、交通事故の衝撃を受けると頭が起点となって勢いがつき、
まるで『陸上のハンマー投げ』の様に背骨が激しく揺さぶられます。
その結果、ぶつかった衝撃が小さくても身体のダメージは大きくなるのです。
また、『むち打ち症』は背骨全体が揺さぶられますが、胸から下の胴体はシートベルトで座席に固定されているので、フリーな首が一番振り幅の大きい動きをするので『頚椎捻挫』や『頚部捻挫』が多くなるのです。

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背骨のはたらきは、身体の支柱だけではなく、脳と同じ中枢神経である脊髄が入っておりますので、
守るために周囲を靱帯や筋肉で補強しています。
しかし、むち打ちの瞬間的な衝撃は筋肉が防御するスピードより速いので、
勢いが衰えないまま背骨に加わるので、その結果関節の可動範囲の限界を越えて背骨がしなり、
『捻挫』を起こし、靱帯・筋肉・椎間板・骨などを損傷させるのです。
また衝撃時に椎間板や靱帯などが神経組織を圧迫すると、
手足のシビレや自律神経失調になり頭痛・吐き気・慢性痛などになります。

 

事故直後は症状がなくても、数日や数週間経ってから、強い症状がでてしまう場合が少なくありません。
自己判断はせず、我々むち打ち症の専門家へ是非ご相談下さい。

そのケガ、整骨院で治療できます。

2015.05.02 | Category: 未分類

こんにちは、新橋汐留整骨院の髙島です。

 

今日から連休ですね。

お車で帰省や旅行、お出かけをされる方も多いと思いますが、交通量が増えるこの時期は残念なことに車の事故も増えてしまいますので、皆様どうぞ安全運転でお出かけください。

 

さて、病院・医院等で、

「当院では交通事故の診療において、整骨院・接骨院に行くことは認めていません」

というようなポスターやチラシを掲げていることがあります。
また保険会社の中にも、被害者の方が詳しく知らないのを良いことに「整骨院等での治療は認めません」という担当者がいます。

 

このように言われますと、「整骨院・接骨院には行ってはいけないの?」と思われるかもしれませんが、

交通事故のケガは病院等の医師のいる医療機関だけでなく、私たち柔道整復師のいる整骨院等でも治療が受けられることが法的に認められていますのでご安心ください。

 

ですので今、病院等に通っていらっしゃる方が、例えば時間的または距離的な都合で通えなくなった時や、治療を続けても改善が見られなかったり、症状がより悪化したり、という時には通院先を整骨院へ変えることもできます。

 

これは基本的に通院する医療機関を決める権利は患者さんにあるためなので、ご自身の為に無理なく通院できるところを探してみて下さい。

 

ただ、交通事故のケガにおいては、後々問題が発生することが少なくないため、レントゲンやMRIを撮った上での医師の診断が重要視されることは事実ですので、整骨院等への通院を希望される場合は事前に担当の医師の先生に「整骨院等に通いたい」ことを了承して頂いてから行かれた方がよろしいかと思います。

 

また保険会社からも、整骨院等に通う場合でも「定期的に病院等に行ってください」と言われることがありますが、それはレントゲン等で客観的に病状の経過を追っておきたいということですので、その通りにして頂ければ、むやみに治療を打ち切られるということもありません。

 

このように医師の先生や保険会社と良い関係を保っておくことで、しっかり継続治療ができます。
当グループ各院では、通院の事前相談、転院の相談など随時行っておりますので、不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。

初めての施術の流れ