ホーム > Blog記事一覧 > 10月, 2015 | 東京都港区・中央区・大田区・世田谷区 メディカルケアグループの記事一覧

整骨院と整形外科の違い

2015.10.24 | Category: 未分類

こんにちは。

新橋汐留整骨院の中島です。

 

朝晩は随分冷え込むようになってきましたが、お身体の調子はいかがでしょうか。

体調崩しやすい時期ですので、くれぐれもご自愛ください。

 

よく患者様から「どういう所に通えばいいか分からない」との声を耳にします。

ちなみに整骨院、整形外科ともに自賠責を利用することが出来ます。

今回は整形外科と整骨院それぞれで出来る事、治療内容についての違いについてまとめます。

 

「整形外科」

・診断書が書ける(整骨院で発行するのは施術証明書です)

・画像診断(レントゲン、MRI)、投薬ができる

・物理療法(牽引・電気療法)を中心としている

 

「整骨院」

・徒手療法を基本としているため症状に合わせた治療ができる

・手技を中心としながら物理治療を行える(徒手牽引・電気療法)

・来院してからの待ち時間が少ない。

※特に当グループは、あらかじめ予約をしておくと直ぐに治療を行えます。さらに夜遅くまで受付をしているので、夜間のお仕事帰りでも負担にならない通院が可能です。

 

しかしその後、病院に通いたくても待ち時間の長さや、診療時間の都合上なかなか通い続けるのが難しい場合もあります。   

そこで日々の治療は待ち時間の少ない整骨院で行いつつ、経過観察として定期的(2・3週間に1度)に整形外科を受診するのが回復への近道です。

 

当グループでは交通事故治療のみでなく、交通事故に関する些細な疑問・ご相談にもお答え致します。

臨床経験豊富な施術者が適切な施術と知識で皆様のお力になります。

まずはお気軽にご相談ください。

自転車事故

2015.10.16 | Category: 未分類

こんにちは。大森駅前整骨院の三田です。
秋冷が肌身に染みるこの頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は自転車の事故についてお話しさせて頂きます。

 

小さい子供からお年寄りまで、誰もが気軽に利用する自転車ですが、実は車による人身事故は年々減ってきているのに、それとは逆行して自転車と歩行者の事故は大幅に増えています。

 

特に、子供と高齢者が加害者となってしまった事故が増えています。
数千万円程度の賠償が課せられたケースは少なくありませんし、ひき逃げ等悪質なケースでは、数年間の禁固刑が科せられているケースもあります。

 

このように、強制保険(自賠責保険)のない自転車で歩行者に衝突してしまった場合、自動車事故よりも大変な結果をもたらすこともあります。

 

これを機に、まずは安全運転を心がけ、万が一に備えるのであれば自転車保険に加入するか、自動車保険や火災保険に年間数百円程度プラスすれば追加できる「個人賠償責任保険」をお勧めします。

 

また、これぐらいは大したことないだろうと放っておくと治るのに時間がかかってしまうことも・・・
些細なケガでも事故後の早急な治療が早期回復には非常に重要となってきます。

 

万が一、自転車事故に限らず交通事故に遭ってしまったら、どんな小さなことでも結構ですので、まずは 当院までお気軽にご連絡、ご相談ください。
臨床経験豊富な施術者が、適切な治療と知識で患者様のお力になります。

休業損害とは?

2015.10.10 | Category: 未分類

こんにちは。

芝浦治療院の樫村です。

昼夜の寒暖差が日に日に増してきている今日この頃、体調は崩されていないでしょうか?

 

今回は『休業損害』についてのお話をさせていただきます。

 

交通事故に遭われ負傷した場合に、傷害の程度によって休業を余儀なくされる事があります。そのような場合、傷害によってやむを得ず仕事を休んで得ることができなくなった収入を『休業損害』として賠償請求できることがあります。

具体的には

交通事故による休業の為に給与が一部または全部支払われなかった

賞与が減ったまたは支払われなかった

などが挙げられます。

 

自賠責保険の基準においては、1日当たり5700円が原則となります。

休業損害=休業日数×5700円

 

上記のような計算式が基準とはなりますが、休業損害で得られる金額は収入額や職業などにより異なります。

また場合によっては、休業日数の問題や、認められるかどうかの問題も発生するかもしれません。

一度ご相談いただけることをお勧めします。

 

当グループでは交通事故治療のみでなく、交通事故に関する些細な疑問・ご相談にもお答え致します。

臨床経験豊富な施術者が適切な施術と知識で皆様のお力になります。

まずはお気軽にご相談ください。

同乗された場合の交通事故

2015.10.05 | Category: 未分類

こんにちは月島治療院の中尾です。

シルバーウィークも終わり、朝夕の気温差が激しくなり、暗くなるのも早くなっています。夜出かける際は、交通事故に遭われないよう十分にご注意ください。

本日は同乗された場合の交通事故につてお話し致します。

 

友人の運転するクルマに同乗中の事故に遭いました。

その際、損害賠償はできるのか?

結論から言えば、できます!!

友人の車両に同乗中の事故では、「誰に損害賠償を請求するのか」といったことが問題になってきます。車両同士の事故で、かつ相手方車両に過失がある場合は、当然、相手方に対して損害の賠償を請求することは可能です。交通事故のむち打ちは運転席の方だけでなく、同乗者もなることがあります。

むしろ、運転手より他の座席に座っていた同乗者の方がひどいことが多々あります。

自賠責保険は運転者だけでなく、一緒に車に同乗していた人にも適用されます。

この場合、座っていた座席や運転手との関係性(親族・他人など)は関係なく、それぞれ個別に加害者(相手)の自賠責保険が適用されますので、きちんと施術を受けましょう

ただし、同乗者にも過失があると判断される場合には、請求通りに賠償されるとは限りません。

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当グループでは事故に遭われた方だけでなく、このような同乗者様の事故に対しても、

専門家が親身になり対応致します。

まずは、お気軽にご相談ください

臨床経験豊富な施術者が適切な施術と知識で皆様のお力になります。

 

初めての施術の流れ