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医療機関を選ぶ権利

2018.02.24 | Category: 未分類

こんにちは、千歳烏山整骨院の中島です。

 

寒さも一段落し、暖かくなってきました。
旅行などの計画を立てられている方も多いのではないでしょうか?

 

最近、交通事故に遭い保険会社とやり取りをする中で
「保険会社指定の病院に行ってください」
と言われるケースが増えてきています。

 

また、その保険会社指定の病院で
「当院では交通事故の診療において、整骨院・接骨院に行くことは認めていません」
というようなポスターやチラシを掲げていることがあります。
保険会社の中にも、被害者の方が詳しく知らないのを良いことに「整骨院での治療は認めません」という担当者もいます。

 

これは大きな間違いで、交通事故のケガは病院等の医師のいる医療機関だけでなく、柔道整復師のいる整骨院でも治療が受けられることが法的に認められています
また、通院する病院や整骨院を選ぶ権利は患者様にあることも法的に認められています
保険会社が指示して決める権利は一切ありません。
「整骨院には行ってはいけないの?」と思われた方もいると思いますが
自身に一番合う治療がを選ぶ権利は患者様自身にあるのです。

 

現在、病院に通院している方が、仕事で診察時間に間に合わないので通えなくなった時や、治療を続けても改善が見られなかったという時には通院先を整骨院へ変えることもできます。
通院する医療機関を決める権利は患者様ご自身にありますので無理なく通院できるところを探してみて下さい。

 

ただ、交通事故のケガにおいては、後々問題が発生することが少なくないため、レントゲンやMRIを撮った上での医師の診断が重要視されることは事実です。
整骨院への通院を希望される場合は事前に担当の医師の先生に「整骨院に通いたい」ことを了承して頂いてから行かれた方がよろしいかと思います。

 

 

また保険会社からも、整骨院に通う場合でも「定期的に病院に行ってください」と言われることがあります。
それはレントゲン等で客観的に病状の経過を追っておきたいということですので、その通りにして頂ければ、保険会社と問題が生じることもないでしょう。

 

 

このように医師の先生や保険会社と良い関係を保っておくことで、心置きなく治療が続けられます。
当グループ各院では、通院の事前相談、転院の相談など随時行っておりますので、不明な点がありましたらお気軽にご連絡下さい。

患者様からのご質問 ~単独事故~ 

2018.02.15 | Category: 未分類

こんにちは。

新橋汐留整骨院の鎌田です。

 

連日寒い日が続きますねcrying

インフルエンザも各地で猛威を振るっていますが皆様お身体の調子はいかがでしょうか?

 

今年は最強寒波にともない全国各地で豪雪被害が出ています。そんな中、路面凍結によるスリップ事故に遭った方から類似したお問い合わせを複数頂きました。今回はそのお問い合わせが多かった「単独事故」について皆様にご紹介致します。

Q, 路面凍結によるスリップで単独事故を起こしました。私も含め同乗した家族も怪我をしていますが、自損事故で自賠責保険を利用することは可能でしょうか?

 

A, 残念ながら制限があります。自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的として加害者側から被害者へ支払われる保険制度です。よって単独事故の場合、この条約は成立せず運転者に自賠責保険は適用されません。もし運転者がお怪我をされた際はご自身で加入されている任意保険の「自損事故保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」が対象となります。詳細は保険会社までお問い合わせ下さい。

 

また、今回のケースでも同乗者のお怪我に対しては自賠責保険は適用されます。今回のような単独事故であっても自賠責のルールである運転者(加害者)と同乗者(被害者)の関係は成立するため保険対象者となります。それ以外に上記の任意保険も対象となりますので、万一お怪我をされた際は保険会社に合わせてご確認下さい。
 

 

いかがでしたか?

 

単独事故の場合、保険の適用対象なのか疑問に感じられる方も多いと思います。今回の記事によってその点が少しでも解消されれば幸いです。メディカル・ケアグループでは今回のような患者様のお悩みに随時対応して参ります。お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。

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