こんにちは。青山外苑前治療院の小森です。
秋冷が肌身に染みるこの頃、いかがお過ごしでしょうか。
先日、自転車の危険運転罪が初めて認定されました。
そこで改めて危険運転についてご説明いたします。
危険運転とは以下のような行為を指します。
・お酒や薬物を飲み、正常な判断ができない状況で運転する
・制限速度を超える異常なスピードで運転する
・高速道路で無理やり割り込んだり意図的な減速などで接近する
・赤信号を無視する
これらは全て違法行為に当たり、危険運転で人を負傷させた場合は15年以下、死亡させてしまった場合は1年以上20年以下の懲役が科せられます。
今回の件でも反対車線への意図的な飛び出しが繰り返し行われたため、危険運転と判断され逮捕に至ったようです。
危険運転をしない事も大切ですが、交通事故は相手から受けることもあります。
また運悪くあおられてしまったり危険運転をするドライバーを走行することになってしまうかもしれません。
万が一交通事故に遭っってしまった場合は、まずは 当院までお気軽にご連絡、ご相談ください。
臨床経験豊富な施術者が、適切な治療と知識で患者様のお力になります。