自転車事故で自賠責保険は使える?使えない?
こんにちは!
月島治療院の阿部です!
11月に入り、朝晩はかなり冷え込むようになってきました
しかし昼間の気温は例年よりも高く、朝晩と比べると10度以上気温差があるそうです…
皆さまも体調にはくれぐれも気を付けてくださいね
さて、本日は自転車事故にあった場合に自賠責保険は使えるのか解説していきます。
結論から申し上げますと…
自転車がかかわる交通事故では、自賠責保険が使用できる場合とできない場合があります。
自転車事故のうち、四輪車やバイクが交通事故に関係しない事故、つまり、自転車対自転車の交通事故、自転車対歩行者の交通事故では、自賠責保険は使えません。
なぜなら自賠責保険のルールを定めている自動車損害賠償保障法(自賠法)3条で「自動車」が関係する交通事故に対して自賠責保険を適用すると定めています。
自転車は道路交通法上の軽車両に該当するものの、自賠法上の自動車には該当しないため、自賠責保険を使うことが出来ません
まとめると
◎自賠責保険が使える場合
・自動車と自転車の事故
・バイクと自転車の事故
◎自賠責保険が使えない場合
・自転車と自転車の事故
・歩行者と自転車の事故
となっております。
じゃあ自転車同士の事故や歩行者との事故の場合どうすればいいの…😥
と思ったそこのあなた!大丈夫です!
自賠責保険が使えない自転車事故の場合でも使える可能性がある保険があります。
その保険は以下の通りです。
◎加害者が加入している自転車保険
自転車に乗っていた加害者が自転車保険や個人賠償責任保険などの賠償保険に加入している場合、加入している保険会社が契約内容に応じて賠償をしてくれます。
◎労災保険
業務中や通勤途中に自転車を使用しての移動や歩行中に、自転車との交通事故でけがをしたとき、通勤災害、業務災害として認定されれば、治療費や休業補償を受けることができます。
◎健康保険
通勤途中や仕事中以外での自転車の移動や歩行中に、自転車との交通事故でけがをしたときには、健康保険を使って治療を受けることができます。
健康保険を利用することで、被害者の方が治療費を全額負担ではなく一部負担(3割負担など)とすることができます。
◎傷害保険
被害者の方が傷害保険に加入していた場合、傷害保険を使うこともできます。
実額補償ではなく、通院日数に応じた保険金が支給されるタイプの傷害保険も利用することができます。
自転車事故は死者が出るケースもあり非常に危険です。
後遺症が残るような重い怪我を負うこともあるので、早めに医療機関を受診し、治療を受けることが重要です。
メディカル・ケアの各院では、交通事故にあった患者様も多く受診しておりますので、まずはお気軽にご相談ください!