もしも交通事故の加害者になってしまったら
こんにちは!
大森駅前治療院です。
11月に入り交通事故が増えてきています。
被害者だけでなくその中で加害者の方が来院されることもあります。
一般的に交通事故に遭ってしまった場合は加害者の自賠責保険から治療費や慰謝料が支払われます。
では、加害者がケガを負ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
実は加害者にも自賠責保険は適応されます。
これは、自分(加害者)でなく相手(被害者)の自賠責保険から治療費と慰謝料が支払われます。
ただし自賠責保険には支払らわれる金額に上限があります。
通常の怪我に関しては120万円、後遺症に関しては4000万円、死亡事故に関しては3000万円と限りがあります。
必ずしも支払われるわけではなく、事故の原因が100%自分にある場合は自賠責保険から保険金が支払われないので注意しましょう。
なお車の修理には自賠責保険を使うことが出来ません。
自賠責保険で補償されている事項は対人補償に限られます。
しかし相手の車の修理代に加えて自分の車の修理代も掛かります。
こんな時に使えるのが車両保険です。
車両保険とは任意の自動車保険ので任意保険とも言い自賠責保険で補償されない部分をカバーする為に任意で加入する保険のことです。
具体的には
・自賠責保険の上限を超えた治療費や慰謝料
・相手の車や物
・ご自身や家族、同乗者の傷害
・自分の車
・相手が無保証車だった場合
等が補償の対象になります。
ご自身の怪我や車の修理にも任意保険は対象になるので、もし事故を起こしてしまった時には相談してみると良いでしょう。
そして、交通事故でお怪我をしてしまった場合は当メディカル・ケアグループにご相談ください。