こんにちは月島治療院の中尾です。
シルバーウィークも終わり、朝夕の気温差が激しくなり、暗くなるのも早くなっています。夜出かける際は、交通事故に遭われないよう十分にご注意ください。
本日は同乗された場合の交通事故につてお話し致します。
友人の運転するクルマに同乗中の事故に遭いました。
その際、損害賠償はできるのか?
結論から言えば、できます!!
友人の車両に同乗中の事故では、「誰に損害賠償を請求するのか」といったことが問題になってきます。車両同士の事故で、かつ相手方車両に過失がある場合は、当然、相手方に対して損害の賠償を請求することは可能です。交通事故のむち打ちは運転席の方だけでなく、同乗者もなることがあります。
むしろ、運転手より他の座席に座っていた同乗者の方がひどいことが多々あります。
自賠責保険は運転者だけでなく、一緒に車に同乗していた人にも適用されます。
この場合、座っていた座席や運転手との関係性(親族・他人など)は関係なく、それぞれ個別に加害者(相手)の自賠責保険が適用されますので、きちんと施術を受けましょう
ただし、同乗者にも過失があると判断される場合には、請求通りに賠償されるとは限りません。
当グループでは事故に遭われた方だけでなく、このような同乗者様の事故に対しても、
専門家が親身になり対応致します。
まずは、お気軽にご相談ください
臨床経験豊富な施術者が適切な施術と知識で皆様のお力になります。