休業損害とは?
こんにちは。
芝浦治療院の樫村です。
昼夜の寒暖差が日に日に増してきている今日この頃、体調は崩されていないでしょうか?
今回は『休業損害』についてのお話をさせていただきます。
交通事故に遭われ負傷した場合に、傷害の程度によって休業を余儀なくされる事があります。そのような場合、傷害によってやむを得ず仕事を休んで得ることができなくなった収入を『休業損害』として賠償請求できることがあります。
具体的には
・交通事故による休業の為に給与が一部または全部支払われなかった
・賞与が減ったまたは支払われなかった
などが挙げられます。
自賠責保険の基準においては、1日当たり5700円が原則となります。
休業損害=休業日数×5700円
上記のような計算式が基準とはなりますが、休業損害で得られる金額は収入額や職業などにより異なります。
また場合によっては、休業日数の問題や、認められるかどうかの問題も発生するかもしれません。
一度ご相談いただけることをお勧めします。
当グループでは交通事故治療のみでなく、交通事故に関する些細な疑問・ご相談にもお答え致します。
臨床経験豊富な施術者が適切な施術と知識で皆様のお力になります。
まずはお気軽にご相談ください。
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