異時共同不法行為とは
こんにちは。
月島治療院の石川です。
10月になり段々と朝晩の気温差が激しくなってきましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすいので注意して下さい。
今回は稀なケースではありますが「異時共同不法行為」についてお話ししたいと思います。
あまり聞きなれない言葉だとは思いますが、複数の加害者が時間差で関わってくることを異時共同不法行為と言います。
ますます分かりづらいので、どういう事かというと、交通事故で通院中にまた別の交通事故に巻き込まれた場合の事です。
ちなみに、一度目の交通事故が完治や症状固定になった後、二度目の交通事故に巻き込まれた場合には異時共同不法行為とは言いません。
通院中に交通事故にあわれた場合に、どうしたらいいか迷ってしまうと思います。
一回目と二回目で保険の扱いはどうなるのか、病院または整骨院は同じ所に通っていいのかなど、通常の交通事故よりややこしいことが多いです。
例えば現在、自賠責保険で病院や整骨院に通院しているとします。
そこで新たに交通事故に巻き込まれた時、負傷した部位が同じならば一回目の保険は中止となり後の方の自賠責保険を使用します。
負傷した部位が別の箇所なら、一回目の治療とは別に新たに負傷した部位を治療する事が出来ます。
また、異時共同不法行為が認められると、自賠責保険の限度額の最大120万円が2倍の240万円になります。
ただし、これは限度額であり賠償額が2倍になる訳ではないので、要注意です。
このように通常の交通事故よりも症状も手続きも難しい異時共同不法行為。
滅多にある事ではありませんが、万が一このような事態に巻き込まれた場合は、ご相談をお受けいたします。