患者様からのご質問 ~特別篇~
こんにちは。
新橋汐留整骨院の鎌田です。
気象庁より観測史上最短の梅雨明けが発表されました。
その一方で、投稿日である本日7月8日現在、西日本を中心に甚大な豪雨災害が発生しております。比較的影響が少ないエリアでも公共交通機関が完全にマヒしているようです。鉄道での移動が困難となり、やむを得ず路面状態が悪い中で運転を行い障害物との接触やスリップによる事故も報道されています。
この事態を踏まえ、今回は交通事故に必要な事故手続きを改めてご紹介致します。もしご家族や知人の方で事故に遭われた方へのご参考になれば幸いです。
Q, 交通事故に遭い怪我をしました。いつから通院可能ですか?
A, 事故を警察に届出後、事故証明を取得してください。その後保険会社と連絡を行い、手続きが完了すればその日から通院可能です。また、保険会社に通院する整骨院を予め伝えておくとスムーズです。ただし同じ日に病院で先に手当てを受けている場合、同日受診は出来ませんのでご注意ください。
Q, スリップによる単独事故を起こしました。自損事故ではどのように手続きを行えばよいでしょうか?
A, 運転者がお怪我をされた際はご自身で加入されている任意保険の「自損事故保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」が適応対象となります。自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的としており加害者がいない単独事故では自賠責保険は適用されません。
しかし、同乗者がお怪我をされた場合の自賠責保険は適用されます。自賠責の基準である運転者(加害者)と同乗者(被害者)の関係は成立するため保険対象者となります。また、任意保険の適応対象にもなるため、ご自身で加入されている保険会社へ一度お問い合わせください。
いかがでしたか?
災害時を含め緊急事態では、普段の状況と異なる環境下での運転を余儀なくされます。こういった状況では事故のリスクが著しく高まります。くれぐれも安全運転を心掛けてください。
メディカル・ケアグループでは事故に遭われたご本人以外でのご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。