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通勤中やお仕事中の交通事故について

2018.06.30 | Category: 未分類

ジメジメとした毎日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか?

 

大森駅前整骨院の近藤です。

 

 

夏至も過ぎ、これから昼の時間はどんどん短くなっていくのと反対に

 

気温はうなぎのぼりで暑い猛暑日がやってきますね!

 

水分補給はこまめに!気温管理に気をつけて暑い夏を乗り切りましょう!

 

 

さて今回のブログの内容は

 

通勤途中やお仕事中に起きてしまった交通事故

 

についてのお話です。

 

通常交通事故の場合は、自賠責保険を使って治療費は支払われます。

 

しかし通勤中や仕事中で車を使っている最中に起きた事故の場合、

 

自賠責の他に労災保険(労働者災害補償保険)が適応できる場合も出てきます。

 

どちらを使ったほうがいいか迷ってしまいますよね。

 

さて、どっちを使用したらいいのでしょうか?簡単に説明していきましょう。

 

 

まず大前提として、

 

業務上の交通事故でも、自賠責保険を使用した場合は、労災保険は基本的に使えません。

 

それは2つの損害補償を同時に受け取ると、保険の二重取りになってしまうからです。

 

自賠責保険は交通事故による損害を補償するもので、管轄官庁は国土交通省になります。

 

一方、労災保険は厚生労働省が管轄する、業務上で負った損害を補償する保険です。

 

管轄官庁は違いますが、保険金は国から出されることになります。

 

確かに交通事故の被害者は、どちらの保険も請求する権利は持っていますが、

 

支払う側からすれば二重の補償になってしまいますので、交通事故で負った損害の補償には、

 

基本的に自賠責保険労災保険、どちらかひとつしか使えないのです。

 

 

交通事故の損害賠償に関しては、労災保険よりも自賠責保険を使用すべきだという話があるようです。

 

しかし最終的にどちらの保険を使うかの判断は、被害者が決める権利を持っています。

 

交通事故の内容や、加害者との示談交渉の進展具合によって、適切な判断を行う必要があります。

 

 

ではどのような基準で判断すればいいのでしょうか?

 

一般的には下記のようなケースでは、労災保険申請の方が良いとされています。

 

  1. 自分の過失割合が大きい場合(労災保険は過失相殺されない)
  2. 過失割合などで相手と揉めている場合(労災保険は示談が成立していなくても支給される)
  3. 事故相手の自動車の所有者が運行供用責任を認めない場合(自賠責保険の請求が困難)
  4. 相手が無保険、あるいは自賠責保険のみに加入している場合(労災の治療費支給には上限がない)

 

上記以外でもいろいろな判断基準がございます。

 

よくわからない場合や、判断に困ってしまっている事がございましたら、

 

お気軽にお近くのメディカルケアグループ整骨院へお問い合わせください。

 

お体の状況はもちろん、上記のような保険についても

 

専門スタッフがわかりやすくご説明させて頂きます。

 

ご連絡お待ちしております。

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