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損害項目について

2020.03.21 | Category: 未分類

こんにちは!

青山外苑前治療院の小森です。

今日は交通事故における損害項目についてのお話です。

 

先日、青山外苑前治療院の患者様からご相談がありました。

内容は慰謝料について。想定していた金額よりもかなり少ないとの事でした。

詳しく聞いてみると、慰謝料から通院費用を引いた額が支払われると説明を受けたとの事。

実は最近こう言った説明で実際の慰謝料より低く見積もられるケースが散見されています。

 

一見正しく計算されていそうですが、賠償金は多岐にわたる損害項目ごとに細かく内訳が決まっているのです。

賠償金=慰謝料と思っている方も多いのですが、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償金です。

損害項目というのは治療費・入院雑費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料・弁護士報酬・後遺症慰謝料・・・

と一度ではとても覚えられないくらい様々な項目に分かれています。

 

ここで、患者様から相談を受けた件ですと、慰謝料と通院費用という言葉が出てきます。

慰謝料は先ほども述べたように精神的苦痛に対する損害賠償金で、傷害を負ってしまったことによるものとして考えるので、傷害慰謝料と言われます。

計算方法はいろいろありますが、一般的には通院日数×規定の金額で表されます。

ここでの通院費用は治療費・通院交通費の事で、それぞれ別に算定され、その合算が賠償金となります。

 

もうお分かりですね?

 

患者様が説明されていた慰謝料から通院治療費を差し引いた分が賠償金ということは絶対に無いのです。

ちなみに患者様は保険会社に問い合わせをし、正しい金額が支払われることになりました。

 

本来、示談の後も障害が出るかもしれない、辛さが残るかもしれない。

その時の治療費として支払われるものが知らずに減額されていたら困りますよね。

正しい知識を身につけ、不当な減額をされないようにしましょう。

何か不安なことがありましたら、お気軽に当グループの柔道整復師にご相談ください。

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