Blog記事一覧 > 未分類 > 最近街で見るスタイリッシュな…

最近街で見るスタイリッシュな…

2023.01.20 | Category: 未分類

こんにちは!

月島治療院 川瀬です。

寒の入りを迎え、ひとしお寒さが厳しくなってまいりました。

 

最近、街中を歩いていると横をすーーっと颯爽に駆け抜ける電動キックボードの姿を見かけることがあります。

新しい移動手段の一つとしての認識でしたが、いざ利用しようと思い立った時、使用上のルールを詳しく知らなかったので調べてみました。

 

電動キックボードは「車両」に当たる

電動キックボードは、道路交通法上の「車両」に該当し、電動式モーターの定格出力に応じた車両区分に分類されます。
電動式モーターの定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは、道路交通法上の原動機付自転車(道路運送車両法上の第一種原動機付自転車)に該当します。
定格出力が0.60キロワットを超える場合は、その出力に応じて、道路交通法上の普通自動二輪車などに該当します。
よって、以下のことが義務付けられています。

運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

道路交通法の車両区分に応じた運転免許が必要です。道路を通行する際は、車道の通行(歩道を通行することはできません。)、ヘルメットの着用や車両区分に応じた通行方法に従う必要があります。
(無免許運転 罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

道路運送車両法の車両区分に応じた装置が必要です。制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、車両区分に応じた保安基準に適合しなければ、運行の用に供することは出来ません。(歩道、車道を含め道路を走行することはできません。)
(整備不良車両運転 罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に基づき、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供することは出来ません。
(無保険運行 罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

標識(ナンバープレート)を取り付けていること

道路運送車両法の車両区分に応じた標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。

特例電動キックボードとは

車体の大きさ及び構造等(最高速度15キロメートル毎時以下等)を定めた基準に該当し、かつ、認定を受けた新事業活動計画に従って貸し渡されているもので、同計画に記載された当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行している電動キックボードのこと。

特例措置の概要

「道路交通法施行規則」の特例

  • 小型特殊自動車と位置付けること
  • ヘルメットの着用を任意とすること
  • 自転車道を通行できるようにすること

(参照元 警視庁HP https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/kickboard.html )

 

 

調べてみると実証実験の段階ということもあり課題も多そうですが、一つ一つ解決していけば新たな交通手段として日々の生活に活用出来そうな可能性を秘めていると思います。

皆様もご利用の際には交通ルールをしっかり守り、安心安全な運転を心掛け下さい。

 

コロナもあり落ち着かない日々が続いております。体調を崩しませんようくれぐれも気をつけてお過ごしください。

 

初めての施術の流れ