今年ヘルメットの着用が努力義務に
こんにちは
大森駅前治療院の秋田です。
今回は自転車の事故についてお話していきます。
2020年4月、東京都で自転車保険の加入が義務付けられました。
自転車保険とは、自転車事故による死亡保険金、治療費給付金、侵害賠償責任の補償などが受けられる制度です。
その背景には、自転車が関わる交通事故が増えてきている現状があります。
警視庁が発表している「道路の交通に関する統計」よると、全国で発生している自転車関連の交通事故は1日平均200件以上発生しています。
2021年に東京都内で起きた自転車交通事故件数は約40%を占めています。
【自転車事故を防ぐために気を付けたい交通ルール】
- 車道の左側を走行する。
自転車は自動車同様右側を走行することが禁じられています。
違反すると3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科せられます。
- 歩道を走る時には歩行者を優先する
普通自転車ならば一定の場合歩道を走行する事が許されています。
もっとも歩行者の進行を妨害することはできず、歩行者がいる場合は徐行するか一時停止をしなければなりません。
- 「ながらスマホ」は絶対にしない
歩きスマホ同様に自転車に乗りながらの「ながらスマホ」は非常に危険です。
被害者がいなかったとしても、自転車を運転しながら片手でスマホを持ち、片手でふらふら運転する様なら道路交通法上、安全運転義務違反として3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
【令和5年4月からヘルメットの着用が努力義務に】
令和3年の自転車の交通事故で亡くなられた方の約8割が頭部損傷を主因とし亡くなられています。
東京都自転車安全運転条例では、全ての自転車利用者にヘルメットの着用の努力規定を設けています。
また、令和5年4月1日から道路交通法でも自転車利用者の全世代にヘルメットの着用が努力義務となります。
ヘルメットを着用して安全に自転車ライフを楽しみましょう!