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ひき逃げにあった場合、自賠責保険は使えるの?

2024.08.16 | Category: 未分類

こんにちは!

月島治療院の阿部です。

 

本日はもしも自分がひき逃げにあった場合、自賠責保険は使えるのか……

解説していきたいと思います👍

 

 

先ず結論から申し上げますと…

自賠責保険はひき逃げでは請求できません❗❗

なぜひき逃げの場合、自賠責保険は請求できないのか…

まず自賠責保険について解説したいと思います。

 

 

・自賠責保険について

自賠責保険とは、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。したがって、原動機付自転車なども対象になっています。

自動車の運行によって他人を負傷させたり、死亡させたりしたために、被保険者(保険の補償を受けられる方、具体的には保有者※または運転者)が損害賠償責任を負う場合の損害について保険金等を支払ってくれる制度です。(人身事故に限ります。)

この加害者側の損害賠償額の中で被害者は接骨院に通うことが出来ます。

 

つまり、ひき逃げされて相手が不明の場合やそもそも自賠責保険(共済)をつけていない自動車(無保険車)が加害車両となった場合、負傷したり死亡したりした被害者は、基本的に自賠責保険(共済)では救済されません😥

 

しかし安心してください!

このような場合などには、政府の保障事業に請求することができます👌

 

政府の保障事業とは、被害者が受けた損害を国(国土交通省)が加害者にかわって塡補(立替払い)する制度です。支払限度額は自賠責保険(共済)と同じで、請求できるのは被害者のみです。(加害者から請求はできません)被害者に支払った後、政府が加害者に求償します。

 

ひき逃げ事故にあってから請求までの流れは以下の通りです☝

ひき逃げ、無保険事故の被害にあう→警察への人身事故の届け出→病院・整骨院で治療→損害保険会社にて請求相談し必要書類の作成・提出→

→関係先への最終確認・調査が行われ、支払額が審査・決定されます→国土交通省にて決定がなされ、損害補償会社(組合)から請求者に支払われる

 

このように、ひき逃げ事故や無保険事故の被害者となり、治療が必要になった場合でも安心して治療を受けられる制度があります!

事故のショックで身体の痛みにはすぐには気付かないことも多いので、交通事故にあった場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

 

月島治療院
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