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自賠責と労災

2015.01.31 | Category: 未分類

こんばんは。 

月島治療院の石川です。

早いものでもう1月も終わりですね。去年の様に大雪が降ってしまうと気圧の変化や、体が冷えて痛みに敏感になりやすいので、しっかり体を温めて冬を乗り切りましょう。

さて今回は、もしも仕事中もしくは通勤中に交通事故に遭ってしまったらどうしたらいいのか。ということについてお話したいと思います。

医療機関で治療にあたるときには保険を使うわけですが、このような状況の場合は自賠責なのか労災なのか分からなくなってしまうと思います。

仕事中、通勤中の交通事故だから両方使っても良いのではないか?と思いがちですが、実際には両方使うことは出来ません。

一般的に自賠責が優先されることが多いようですが、どちらかを選ぶ権利は被害に遭われた方にあります。

ただし以下の場合は労災を優先的に使った方が良いと思われます。

①自分の過失が多い場合
これは自身の過失割合が7割を超えていると損害補償が減額されてしまうからです。
一方で労災保険は過失割合がどうであれ減額されることはありません。
②加害者が任意保険に加入していない場合
加害者が任意保険に加入していて限度額が無制限であれば慰謝料や治療費の事などに心配はありませんが、自賠責のみの場合ですと、限度額が120万円となります。これ以上になると加害者が自腹で支払う事となり、そうなると相手と揉めたりする事もあり得るので労災を先に使った方が良いと思われます。

事故に遭われて精神的にも肉体的にも落ち込んでいる中、さらに面倒な手続きなどがあり、滅入ってしまうこともあると思います。
私どもでお役に立てる事はなんでも致しますので、お気軽にご相談ください。

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