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交通事故のケガ、いつまで通えますか?

2015.03.28 | Category: 未分類

こんにちは!新橋汐留整骨院の中島です。

桜の咲く時期になりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

お花見には行きましたか?

 

今回は自賠責保険の治療期間、つまり「いつまで通えるのか?」ということをお話しさせて頂きます。

 

交通事故のお怪我は、治るまでに時間がかかってしまうことが多いのですが、

整骨院(接骨院)や病院で治療を始めてからある程度の日数が経つと、

保険会社から「もう○○ヶ月ですし、そろそろ治療を打ち切りにしませんか?」という連絡があります。

およそですが、打撲なら1か月、ムチ打ちなら3か月、骨折なら6か月という目安が保険会社にはあるようで、

そのタイミングで患者さんや我々整骨院に治療を終わりにする話しを持ちかけてきます。

 

しかしその目安というのは保険会社側の過去の事例からの判断(保険会社都合)であって、公に治療期間に決まりがあるわけではありません。

なのにあたかも決まりがあるかのように

「自賠責保険の上限に来たので・・・」

と言ってくるところもあります。

 

確かに自賠責保険には「120万円まで」という上限額はありますが、たいていの自動車の所有者は、

万が一のため、任意保険対人賠償「無制限」とか「1億円というプランに加入しているはずですので、

決まった期間が経ったから打ち切りにするというのはおかしな話しですよね??

 

ですので安易には了承せず、しっかり治るまで通院してくださいね。

被害者にはそうする権利があるのですから。

(ただし加害者が任意保険に未加入だったり、ごくまれに強制保険である自賠責保険に入っていない、または切れていたりする場合は注意が必要です。)

 

治療を続け、しっかり症状を治していくためには、保険会社との交渉が必ず必要になります。

当グループの各院には経験豊富な柔道整復師がおりますので、治療だけではなく、その交渉のお手伝いも致します。

また、トラブルになりそうな場合にはご紹介できる弁護士の先生もおりますので安心してご通院ください。

 

初めての施術の流れ