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道路交通法 6月改正

2015.05.29 | Category: 未分類

 

こんにちは。
大森駅前治療院の三田です。

 

梅雨入りのニュースが気になるこのごろですが、
気候の変化に体調を崩されてはいませんか?

 

さて、皆さんは6月1日から道路交通法が改正になることをご存じでしょうか?

 

今回の改正の最大のポイントは、自転車の取り締まり強化です。
道交法上自転車は軽車両なので、違反をすると免許がなくても取り締まりの対象となります。 

 

6月1日以降、危険な交通違反を繰り返す自転車の運転者に、安全運転を行わせるための講習の受講が義務づける制度がスタートします。
具体的には、3年間のうち2回目の摘発をされた場合に、警察が実施する「安全講習」を受講しなくてはならなくなります。

 

手数料は5700円。講習は1回3時間で最後にテストまであるそうです。
この安全講習を受講しないと、事件扱いとなり、裁判所への呼び出しの上、5万円以下の罰金が科されます。

 

罰金を支払わずに無視していると、自動車の罰金同様、手錠をかけられて逮捕・連行!?
なんてこともあるかもしれません。

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では、自転車の場合、どんな違反が対象となるのでしょうか。
具体的には、以下の14項目です。

 

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反 

 

1・6・12・13などのわかりやすいもの以外の具体例として

 

・道路の左側を通行しなくてはならない(右側通行は一発アウト)

歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない

・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない

スピード違反(道路の標識より遅い速度でも、歩行者に危険な状況があれば摘発の対象)

・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない

・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない

携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」

・夜、無灯火での走行

・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置すること

・雨の時、傘を差して自転車に乗るのもアウト。
 どうしても乗る場合は、レインコートの着用が望ましい。ちなみに透明のビニール傘でもダメ

2人乗りも一発アウト。ただし、小さい子供専用の椅子は前後につけて3人乗りまではOK。

・2台で話しながらの並走もアウト。

警官が危険とみなした時

 

いかがでしょうか?

それもダメなの?と思った方も多いのではないでしょうか?

 

自転車の違反を厳しく取り締まることにした背景には、自転車の違反による事故が増えていることがあります。
車による人身事故は年々減ってきているのに、それとは逆行して自転車と歩行者の事故は大幅に増えているのです。

 

特に、子供と高齢者が加害者となってしまった事故が増えています。
数千万円程度の賠償が課せられたケースは少なくありませんし、ひき逃げ等悪質なケースでは、数年間の禁固刑が科せられているケースもあります。

 

更には重大な死亡事故につながったケースも多かったため、世論的に厳罰化を求める声が大きくなってきたこともあります。
自転車に乗るのであれば自転車保険に加入するか、自動車保険や火災保険に年間数百円程度プラスすれば追加できる「個人賠償責任保険」をお勧めします。

 

そして何よりも、違反をして捕まるリスクを考えるより、事故の被害者はもちろん、加害者となってしまうリスクを知っておいた方がいいでしょう。

 

万が一、自転車事故に限らず交通事故に遭ってしまったら、どんな小さなことでも結構ですので、
まずは 当メディカル・ケアグループ各院までお気軽にご連絡、ご相談ください。
臨床経験豊富な施術者が、適切な治療と知識で患者様のお力になります。
 

お困りの際はご連絡下さい。
スタッフ一同 お待ちしております。

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