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交通事故加害者の責任と義務

2015.06.22 | Category: 未分類

こんにちは。

月島治療院の石川です。

梅雨に入りジメジメした日が続いていますが、皆様の体調の変化はいかがでしょうか?

 

今回は、交通事故の加害者になってしまった場合にどのような責任と義務が発生するのか書いていきたいと思います。

まず始めにその事故が些細なもので、ケガ人がいなくても事故を起こした時点で、警察への届け出義務があります。

 

万が一届け出義務を怠ってしまった場合、交通事故証明書が取れず保険金の請求が難しくなるので、必ず届けて下さい。また、加入している保険会社にも速やかに連絡する必要があります。

実際に交通事故を起こしてしまったら、気が動転して冷静ではいられなくなると思います。そんな中でも、負傷者の安全を確保し直ちに救急車を呼びましょう。
パニックになりその場から離れてしまうと逃走とみなされてしまうので注意しましょう。

また当事者同士での身元の確認も必ず行いましょう。
お互いに免許証を提示し住所や連絡先、保険会社などの情報を交換します。

加害者に課せられる3つの責任
1民事責任
 民事責任とは、交通事故により被害者に与えた損害を賠償する責任が発生します。
 被害者に賠償しなければならない責任とは、治療費、通院費、入院費、休業補償、事故に遭わなければ得られたであろう収入の損害逸や慰謝料の補償などがあります。

2刑事責任
 自動車運転過失致死傷罪、危険運転致死傷罪、酒酔い運転、酒気帯び運転等があります。
3行政責任
 行政上の責任とは各都道府県の行政官庁が課す法的責任であり、例えば反則金の徴収や免許停止、免許取消などの行政処 分を受けます。

 

車を運転する者であれば、被害者にも加害者にもなり得る可能性があります。知らなかったでは済まされない交通違反や事故に対する知識ですが、事故を起こしてしまった直後であれば平常心でいるのも難しいと思います。
普段から事故に対する正しい知識を身につけ、万が一何かあったときに対処できるよう、このブログを通じて発信していきたいと思います。

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