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「自賠責保険」と「任意保険」

2015.07.11 | Category: 未分類

こんにちは、新橋汐留整骨院の鎌田です。

梅雨の長雨で傘が手放せない日が続きますね。

天気や気温の急激な変化によって体調管理が難しくなる時期なので、皆様どうぞご注意ください。

 

さて、今回の記事では交通事故に遭った際に利用する「自賠責保険」と「任意保険」についての違いをご紹介します。

「2種類の保険の違いがよく分からない」「そもそも任意保険は必要なの?」など、交通事故の治療説明をする際に患者さんから以上のようなご質問をいただきます。

今回のブログでは2つの保険の内容を簡単にご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

自動車損害賠償責任保険(以下 自賠責保険)は国から必ず加入が義務付けられている保険制度です。その為、「強制保険」などともいわれておりますが、国に守られた保険とも言い換えられるのではないでしょうか。

自賠責保険は、交通事故に合ってしまった時、ケガ等の身体に対しての治療が対象として使われる保険です。ケガを負った側への救済として使われます。

ただし、事故の当事者の治療や被害者の物損には適用されません。

また、被害者側の身体に対する補償額も上限金が決まっており、上限を上回る場合は自己負担となります。

 

損害範囲

上限額

  障害による損害

120

   後遺症による損害

後遺症の等級によって75万~4000

   死亡による損害

3000

 

 

任意保険

一方任意保険は、義務ではなく個人の意思で加入する保険となります。

事故は必ずしも対人で起こるとは限りません。自分や相手の車や塀などの物を壊してしまう可能性も大いにあります。また対人の場合でも最悪の場合死亡事故になることもあるでしょう。

重大な事故では、到底払えないような額の金額が生じてしまいます。

そんな事態に陥らない為に任意保険があります。

自賠責では賄いきれない分を任意保険を使ってカバーします。

 

優先順位としてはあくまで自賠責保険が先になり、限度額を超えた分を任意保険を用いていくのですが、自賠責の限度額を考慮すると任意保険も加入しておいた方が安心ですね。

 

 

交通事故に合ってしまった場合は、必ず早めに医療機関で受診することをおすすめします。後から身体が痛くなり申請をしても認められない場合もありますのでご注意下さい。

事故のケガの治療ができるのは病院だけではありません。整骨院等の医療機関で患者様が自由に選択することができます。患者様にあった医療機関を上手に使って頂きたいですね。

 

当院グループは交通事故治療のエキスパートです。

患者様の声を第一に考え、お身体に合った治療を提供させて頂きます。

どんな軽微な痛みでも後から痛くなる場合もあります。

症状が治るまでしっかりとした治療を致しますので、お身体の調子も含め、些細な疑問・質問もお気軽にご相談下さい。

初めての施術の流れ