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患者様からのご質問

2015.11.28 | Category: 未分類

こんにちは。
新橋汐留整骨院の鎌田です。

 

連日寒さが続き、いよいよ本格的な冬が近づいてきましたねsmiley

 

先日、患者様よりこのようなお問い合わせをいただきました。

 

過去に自賠責を利用して整形外科と別の整骨院に数か月間通院していた。
仕事が忙しくなり数ヶ月治療が空いた後、また痛みが出てきたので再度治療を受けたい。
保険会社に連絡するために整骨院で診断書を作成してほしい。

 

このような内容でした。
結論は、患者様が再度自賠責を利用されるのは難しいかもしれないとお伝えしました。

 

しかし、再開できる場合もありますのでいくつかご紹介いたします。

 

①過去に自賠責を利用して整形外科と別の整骨院に数か月間通院していた。

A, こちらに関しては問題ありません。保険会社が承諾をすれば当院で自賠責を利用できます。

 

②仕事が忙しくなり数ヶ月治療が空いた後、また怪我の痛みが出てきたので再度治療を受けたい。

A, 数か月間治療に行かなかったという記録はデータとして残ります。この間に保険会社が治ったと判断してし
まう可能性もありますが、空いたことに正当性が認められれば治療を再開できるかもしれません。

 

③保険会社に連絡するために整骨院で書類を作成してほしい。

A, 柔道整復師に発行出来るのは、怪我を治療しましたと記載する施術証明書です。こちらで問題ないと思いま
すが、保険会社によっては医師の診断書の提出を求めてくる場合もあります。

 

いかがでしたか?

 

上記で述べたように自賠責を扱えるかは保険会社が判断します。治療間隔が空いてしまった場合、自賠責を打ち
切られることが多いですが、内容によっては対応してくれケースもあります。まずは一度保険会社に相談してみ
てください。

 

そして一番重要なのは、もし通院途中で症状が改善したり仕事が忙しくなったとしても、しっかり怪我が完治す
るまで継続通院されることです

 

当グループでは怪我の治療だけでなく、細かい保険の内容についても丁寧にご説明していきます。
今回のケースのように何かお悩みがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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