Blog記事一覧 > 未分類 > 雪道をノーマルタイヤで走った場合はどうなるの?

雪道をノーマルタイヤで走った場合はどうなるの?

2018.01.11 | Category: 未分類

皆さん、こんにちは❢
芝浦治療院の中島です。

さて、1月になり寒さも増し、東京でも降雪が観測されましたね。
私は前職で新潟県に7年程住んでいましたので、雪道にはだいぶ慣れています(その前は沖縄県に2年程・・・南国から雪国への転勤でした)
特に、タイヤが雪にはまった時の脱出など大得意でした❢

もちろんタイヤはスタッドレスです(北海道のタクシー運転手が選ぶNo1ブランド、ブリ○ック)を愛用していました。

ノーマルタイヤでの雪道走行は非常に危険です。ブレーキが効きにくくなり、スリップして事故を起こす可能性が高くなるからです。

ちなみに皆さん、知っていましたか?

そもそもノーマルタイヤでの雪道走行は道路交通法違反です。
道路交通法第71条六号に以下のような規定が有ります。

 

(運転者の遵守事項)
道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

公安委員会が定めている事項は、各都道府県の道路交通法施行細則に規定されています。その中で、雪道走行をする時はチェーンやスタッドレスタイヤ等を装着する事が遵守事項とされています。

なお、沖縄県の道路交通法施行細則には上記のような規定は存在しません。つまり、沖縄県では違反になりません。
気象観測が開始されてから今までで2回しか降雪が記録されていないので、上記のような規定は必要無いのでしょう。

 

以上の事から、積雪又は凍結して滑るおそれのある道路をノーマルタイヤで走行すると道路交通法違反になってしまいます。違反した場合は5万円以下の罰金(道路交通法第120条1項九号)となりますが、交通反則通告制度の対象なので6,000円の反則金を支払えば罰金刑に処される事は有りません。

ただし、ノーマルタイヤで雪道等を走行して人身事故を起こした場合は、上記のような軽い罰則では済みません。自動車運転死傷行為処罰法が適用され、過失運転致死傷罪で7年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられますので、絶対に雪道をノーマルタイヤで走るのは辞めましょう❢

 

万が一交通事故に遭ってしまったら、オーダーメイド治療で定評の有る、メディカル・ケアグループにお任せ下さい❢

初めての施術の流れ