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交通事故の義務

2019.07.27 | Category: 未分類

こんにちは、千歳烏山治療院の山本です!

 

全国的に猛暑が続いておりますが、水分などこまめに取って熱中症には気を付けてください。

また夏休みに入りましたので小中学生をはじめ学生の方は交通事故だけでなく川や海、ため池などで

毎年水難事故も多く発生します。くれぐれも気を付けて遊んでください。

 

さて今回は自動車事故を起こしてしまった際のドライバーの義務についてお話致します。

 

まず車を安全な位置に停車させるなど二次的被害を防止する処置を行います。

そして負傷者がいれば119番通報し、助けが来るまで救護します。

また110番通報などで警察に知らせ、現場に到着した警察官の指示に従って下さい。

 

道路交通法では交通事故を起こしたときは、

○車両の運転を停止

○負傷者の救護

○道路における危険防止

○事故発生の日時、場所、負傷者数やケガの程度を警察に報告

が義務付けられています。

 

特にケガをされた方への応急救護処置が重要です。

当然交通事故を起こさない安全運転を心がけが重要ですが、

万が一交通事故を発生させた場合もしくは立ち会った場合は人命救助第一で行動しましょう。

 

交通事故のおケガの際は当メディカル・ケアグループの治療院へご相談下さい。

 

千歳烏山治療院
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