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自損事故をおこしたときは

2019.08.18 | Category: 未分類

おはようございます。月島治療院の石川です。

 

台風の影響からか体調を崩している方が非常に多いです。皆さまこんな時は無理せずゆっくりと休息をとり身体を回復させましょう。

 

今回は、以前もお伝えした事がありますが、改めて自損事故を起こしてしまった場合に、自分または同乗者がケガを負ってしまったとき自賠責保険は使えるのか?というところをお話していきたいと思います。

 

自賠責保険に関して使えるか使えないかで言うと自分のケガに対しては使えません。ただし同乗者に対しては適応されます。

 

そもそも自賠責保険とは、交通事故の被害者救済を目的としており、人身傷害に対し

一定額の保険金が支払われるものですので、運転者自身は保険金を受け取ることが出来ません。

 

このような場合ですと、運転手は自身の任意保険からの補償となります。

その中に「人身傷害保険」や「搭乗者傷害保険」というものがあります。

これはその車両に搭乗しているケガをした人に対し保険金が支払われます。

ですので、事故を起こした運転手本人も保険の対象となります。

ちなみに搭乗中とは走行している、していないに係わらず乗車してから降車の為に車外に足をつけるまでの間の事を指します。

 

同乗者に対しては交通事故の被害者という立場であるので、当然自賠責保険も搭乗者傷害保険も適用となります。

 

しかし、同乗者の場合運転手と親しい間柄だと「特別重症でもないし運転手に迷惑がかかってしまう」などと考えてしまい治療をためらってしまう方もいらっしゃいます。

 

特に、交通事故は完全に油断している状態で起きることが多いので、身構える事も出来ないうちに強い衝撃を受けます。

その時、痛みはあまり感じなくても時間がたってから徐々に痛みやしびれ、不快感が現れてきますので、症状が長引かないようになるべく早い段階で適切な処置を受けることはご自身の為でもあります。

 

一緒に車に乗っていると、あまり感じることがないと思いますが同乗者は被害者であるという事を覚えておいた方がいいと思います。

 

因みに物損事故であっても、警察に届け出の義務はありますので、「ちょっとこすっただけだし」とか「誰もケガしてないから」と思わず速やかに警察へ届け出て下さい。そうしないと「当て逃げ」扱いで罰則の対象となりますので気をつけてください。

 

夏休みもまだありますので、皆さまも普段から安全運転を心掛けて下さいね。

 

 

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