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モペットを理解して正しく乗ろう!

2024.05.13 | Category: 未分類

こんにちは。

月島治療院の田中です。

 

ゴールデンウイークが明け早くも一週間が経ちましたね。

天気も安定せず、暑かったり寒かったりと体調崩されている方が多く見うけられます。

湿気の多い梅雨時期に向けても、体調整えておきたいですね。

 

 

さて、皆さまは「モペット」という乗り物をご存じでしょうか?

モペットとは「ペダル付き原動機付自転車」と言われ、他に「電動自転車」や「フル電動自転車」などとも呼ばれているようです。平たく言うとペダル付きの「原付バイク」という事になります。

 

最近、若い世代の間で人気があるようですが、「電動アシスト自転車」と混同して認識されている方も多くいるようです。

モペットは前述した通り「原付バイク」という扱いになる為、運転免許証が必要となりナンバープレートの取り付けや、自賠責保険の加入などもしなければなりません。

 

今年2024年4月10日、警視庁は渋谷でモペットの取り締まりを実施したところ、なんと2時間経たないうちに、無免許運転の方やヘルメット未着用などで、5人が検挙されたようです。

モペットの取り締まりは過去にも行われていたようですが、違反者の中には「自転車だと思っていた」「免許が必要だと知らなかった」などがあったようです。

モペットという乗り物が「原付バイク」に区分されている事を知らずに乗っている方や、エンジンを切ってペダルで走る時も原付バイク扱いといった交通ルールを知らない方が見受けられるようです。

 

無免許運転での罰則として

刑事処分:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

行政処分:違反点数25点

 

免許不携帯の罰則

行政処分:反則金3000円

他、ヘルメットの着用やナンバープレートの取付にも罰則があります。

 

自賠保険への加入義務があり、万が一交通事故を起こした時の為に任意保険にも加入しておいた方が良いようです。

無保険の状態でモペットを運転した場合、無保険運行として以下の罰則が科されるようです。

違反点数が6点で「一発免停」となること、反則金の適用がないようで、基本的に刑事事件として処理されてしまう事にも注意が必要です。

無保険運行の罰則

刑事処分:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

行政処分:違反点数6点

 

モペットによる交通違反をしない為にも、車両の区分や運転する為の条件などをしっかり確認してからから乗りたいですね。

 

万が一事故にあった際は、治療のご相談はメディカルケアグループにお問い合わせください。

 

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