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意外と知らない自転車の交通ルール。

2016.02.27 | Category: 未分類

こんにちは月島治療院の中尾です。

早くも河津桜が満開となり、花粉症の方にとっては、つらい季節となって来ました。

皆さんはいかがお過ごしでしょうか??

 

本日は意外と知らない自転車の交通ルールについてお話しします。

皆さんは、自転車のルールを分かって自転車に乗っていますか?

自転車とは、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合があります。

「軽車両」と定義されていると知らずに、歩行者と同等の権利を持っているかのように誤解されている方が多いように思います。

 

例えば、夜間にライトを点灯せず走行した場合は、最悪の場合5万円以下の罰金になる事もあります。

(これは道路交通法第52条に当たるのです。)

夜間の無灯火は歩行者もしくはクルマを運転するドライバーからもあなた(自転車)に気付くことが遅れ、何より対クルマを考えたときに大変危険になりますのでおやめ下さい。事故の大半は「気づかない」から起きているということを認識して下さい。

暗くなってきた際は、早めにライトの点灯を心掛けるようにしましょう。

 

その他には、

  • 傘を差しての自転車運転
    傘を自転車に固定して使用するのもダメです。
    雨の日に自転車に乗る場合はレインコートの着用が必須です。
  • 携帯電話を使用しながらの自転車運転
    自転車運転中の携帯電話の操作だけでなく、チラッと見るだけでも安全運転義務違反になるので要注意。
  • イヤホンやヘッドフォンで音楽を聴きながらの自転車運転
    通勤・通学時にしていた人も多いかもしれませんが、こちらも安全運転義務違反にあたる行為です。
  • ブレーキを備えていない又は不備のある自転車の使用
    流行したノーブレーキピスト自転車は違反車両。
    指定された場所以外での使用は絶対に止めましょう!
  • 2台以上での並列走行

並列走行OKの道路標識がある場所以外、おしゃべりしながら横並びになり自転車運転する行為は違反。

 

まずは交通事故に遭わないように見直して見てはいかがでしょうか。

 

交通事故に遭われた場合は、

些細な事でも専門のスタッフが丁寧に対応致します。

お気軽にご連絡ください。

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