Blog記事一覧 > 未分類 > 自賠責保険の成り立ちと適応範囲

自賠責保険の成り立ちと適応範囲

2016.05.16 | Category: 未分類

こんにちは。
千歳烏山整骨院の中島です。

汗ばむ日も増え初夏のような陽気が続いていますね。

 

今回は自賠責保険の成り立ちと適用範囲についてお話させて頂きます。

 

高度経済成長期に自動車の大幅な普及に伴い交通事故が増加していきました。。

 

1956年には死者6000人負傷者10万人にのぼります。

 

 

交通事故被害者の救済が保険で求められる時代となり強制保険として自賠責保険が誕生しました。

 

これにより加害者を通さずに保険金の受け取りが出来るようになり円滑な被害者救済ができるようになったのです。

 

ただ、注意しなければならないのは自賠責保険は自動車事故の最低限の人身保証ということです。

 

交通事後で起こした相手のケガや死亡による賠償は対象になっても、自身・相手の車などの物的損傷は対象にはならないのです

 

自賠責保険では支払われる保険金は傷害で120万円死亡で3000万円と一般的に決められています。

 

もし死亡事故になってしまったときは億単位の賠償金を求められることも珍しくありません。

 

そうなると自賠責保険では賄うことができませんね。車両保険など任意保険の加入が重要になります。

 

最近、加害者が強制保険である自賠責保険にも入っていなかったという事案も耳にしました。

 

もしものときがいつ来るか分かりません。一度加入している保険の確認をしてみてはいかがでしょうか?

何かご不明な点がございましたらお気軽に当グループにご相談ください。

初めての施術の流れ