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自転車の危険行為とは

2016.07.29 | Category: 未分類

 

 

こんにちは。

月島治療院の石川です。

梅雨も明け、いよいよ夏本番といった感じですね。

知らず知らずの内に脱水症状を起こしますから、小まめな水分補給を心掛けましょう。

 

今回は自転車の事故について書きたいと思います。

 

今年の7月1日より大阪で自転車保険の加入が義務化されました。

兵庫県で昨年から始まり、今年の10月から滋賀県でも義務化され、今後もこのような動きが次々と始まるものと思われます。

この背景には事故の加害者側に高額な賠償を命じる判決が相次いだことにある。

 

自転車は子供から高齢者まで幅広い世代で利用され、その種類も様々ですので、事故のリスクが近年問題になっています。事故の発生件数のみならず、死亡事故や重度の後遺障害につながる事故も多発して問題になっています。

 

このような社会環境を受け、昨年の6月1日に道路交通法が改正され、14の危険行為が定められました。

 

14の危険行為とは、

・信号無視

・遮断踏切立入り             

・指定場所一時不停止等

・歩道通行時の通行方法違反

・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

・酒酔い運転      

・通行禁止違反   

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)                           

・通行区分違反

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害

・交差点安全進行義務違反等

・交差点優先車妨害等

・環状交差点安全進行義務違反等   

・安全運転義務違反          

 

これらの行為を14歳以上で、過去3年以内に2回以上摘発されたものは、自転車運転者講習の受講が命じられます。

最近、スマートフォンを操作しながら運転している人を見かけます。自分は注意しているつもりでも、当然散漫になります。

自分自身がケガをする分には自己責任で片づけられますが、他人に迷惑をかけるだけでなく、その人の命まで奪いかねません。過去に自転車の危険運転で重大な事故につながり、数千万の賠償命令が下された判例も数件あります。

自転車は手軽で便利な乗り物ですが、時には凶器にもなり得ます。

 

全国で自転車保険の義務化が進む中、改めて自転車の在り方を考えてみるのはいかがでし

ょうか。

 

 

 

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