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患者様からのご質問⑤

2016.08.27 | Category: 未分類

こんにちは。

新橋汐留整骨院の鎌田です。

 

8月も残すところあとわずかとなり、夏の終わりが見えてきました。

その一方で台風が頻繁に発生し、気圧の急激な乱降下によって体調を崩されている患者様が連日来院されますsad

 

一度調子を落とすと回復するまでに時間を要する場合もあるので、早めのケアを心がけてください。

 

今回も恒例のQ&A第五弾をご紹介いたします。

 

交通事故を受けた患者様は皆さん自賠責保険を利用する権利があります。しかし、場合によっては保険手続きが少しイレギュラーになる例もあります。今回はそういった患者様からの質問をご紹介していきます。

 

①加害者側と保険会社との話し合いが上手くまとまらず、保険会社側から自賠責が使えるかどうかの判断を先延ばしにされています。こういった状況で治療することは可能でしょうか?

②交通事故に遭い、自賠責保険で通院していましたが途中で加害者側が示談を提案してきました。示談を承認した後に治療は継続できますか?

 

今回は患者ご自身ではなく、周りの環境や条件がやや特殊な事例を取り上げました。順にご説明していきます。

 

Q. 加害者側と保険会社との話し合いが上手くまとまらず、保険会社側から自賠責保険が使えるか判断を先延ばしにされています。症状がつらいので治療を受けたいのですが可能でしょうか?

 

A.原則として保険会社側と整骨院の間で保険の確約が取れないと自賠責は成立しません。よって当院では連絡があるまでは一時お預かり金をいただいての治療が可能です。

 

Q. 交通事故に遭い、自賠責保険で通院していましたが途中で加害者側が示談を提案してきました。示談を承認した後に治療は継続できますか?

 

A. 示談は承認した時点で自賠責保険の終了を意味します。患者様が示談後に症状を訴えても自賠責は一切適用されず、自費治療となりますのでご注意ください。

 

いかがでしたか?

 

手続きがスムーズに運ぶのが理想的ですが、中には複雑な事情が絡んでいる場合もあります。こちらも可能な限り患者様が安心して治療を受けられるよう努めて参りますので、何かお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。         

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